登録免許税の軽減措置
国土交通省から認定を受けると登録免許税が軽減される措置があり、当社は国土交通省から認定を受ける予定になっています。
今回会社の分割で新しい会社ができるのですが、新会社の登記、不動産登記の登録免許税が対象となります。
そこでお聞きしたいのですが、登録免許税の納付自体は税務署で納付しますが、その納付金額はだれが計算するのでしょうか?
償却資産税のように自主的に計算した額を確定申告のような感じで納付するのでしょうか?それとも固定資産税のように、賦課税なのでしょうか?
法務局に登記し、その後、税額の記載された納付書が送られてきてそれを税務署で納付すればよいのでしょうか?
また、登録免許税の軽減措置は何か税務署で手続きする必要はあるのでしょうか?
法務局に登記申請する際に、国土交通省の認定書を添付して登記申請すれば、そこからは自動的に軽減税が適用されるのでしょうか?
国土交通省の担当者に聞いたのですが、そこは税務署に聞いてくれと言われました。たらいまわしにされたくないので、いったんここでお聞きしている次第です。
税理士の回答
今回会社の分割で新しい会社ができるのですが、新会社の登記、不動産登記の登録免許税が対象となります。
→会社登記や不動産登記の登録免許税の納付場所は法務局になりますから、管轄する法務局にお問い合わせください。
税務署に聞いても回答は得られないと思います。
ありがとうございます。質問にも書かせていただきましたが、登録免許税の納付までの流れを教えてください。賦課税なのか、申告納付なのかです。登録免許税の税金は誰が計算しているのでしょうか?
税理士ではなく司法書士の専門なので知りうる範囲で回答します。
登記内容に応じて法律で定められた税額を法務局で登記申請時に納付する筈ですから、賦課税でしょう。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2023年01月28日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。