自宅兼事務所における会社と取締役間の賃貸家賃の消費税について
代表取締役が個人で契約している居住用物件の一部を事務所として法人会社に貸し付ける場合、会社が個人に対して支払う家賃には消費税がかかるのでしょうか。また消費税がかかる場合は、個人の方で何か確定申告が必要なのでしょうか。(不動産オーナーに家賃を支払っているので、会社から得た家賃に関しては相殺されて不動産所得にはならないことは承知しております)
例:家賃12万 床面積の50%を事業用に利用 会社→個人への支払い6万or6万6千円
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
まず、居住用物件であるということ。
消費税は非課税であるということ。
上記を頭に入れてください。
法人に貸すことを、大家が了承しているかどうか?
了承すると、その物件は、居住用ではなくなるように考えます。
個人は、課税事業者でしょうか?通常ですが・・・課税事業者しか消費税の請求はできません。
居住用ですので、非課税物件です。
また、令和5年10月1日から、免税事業者は、消費税を請求できません。
法的に確定です。
よろしくご理解ください。
ご回答ありがとうございました。当初から住むことを前提に居住用として契約しており、一部仕事場として利用することは了承済みですので、居住用のままにしております。消費税の旨承知いたしました。
本投稿は、2023年01月28日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。