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事業所利用不可の自宅を事業所として登録せずに経費のみ申告することはできますか?

事業所利用不可の賃貸住宅に住み、事業所は引き続き実家に置いて確定申告をしようと考えております。
仕事は原則的に自宅でしているため、自宅の家賃等の一部は経費にしたいと考えております。
上記の前提を踏まえて、下記の質問にご回答いただけますと幸いです。

①事業所利用不可の自宅について、事業所として登録していなくても、家賃や保険料、管理費などを経費として申告することは可能でしょうか?
②事業所利用不可の自宅について、事業所として登録していなくても、礼金などの初期費用を経費として申告することは可能でしょうか?
③事業所として登録した上で住むと、大家さん側に消費税が課税されるとお聞きしました。事業所として登録いない自宅の家賃等を経費として申告した場合、大家さんに税務署等経由で経費申告している旨が発覚するリスクはありますか?また、大家さんに消費税が課税されることはありますか?
④場合によっては、登録している事業所(実家)を閉鎖し、事業所がない状態で事業を続けた方が良いとも考えております(税務署からの書類等が自宅に届くため)。現在の事業所を閉鎖し、引き続き事業を続けることは可能なのでしょうか?また、申告上の問題は発生しますでしょうか?

税理士の回答

①利用できないことと、実際に利用していることは、まったく別のことです。
利用している分の経費は、計上できると考えたいです。
宜しくお願い致します。
②上記記載。

③事業所として登録した上で住むと、大家さん側に消費税が課税されるとお聞きしました。

いいえ、居住用として契約しているので、そのようなことはないと考えます。闇で、事業用を偽って、居住用ではないので。
事業所として登録いない自宅の家賃等を経費として申告した場合、大家さんに税務署等経由で経費申告している旨が発覚するリスクはありますか?
行くことはないと考えます。
また、大家さんに消費税が課税されることはありますか?
ありません。居住用の契約ですので。偽っての契約ではないので。
④は、良くは割りませんが・・・税務の書類については、送り作の指定ができるので、それを行ってください。

④は、よくはわかりませんが・・・税務の書類については、送り作の指定ができるので、それを行ってください。

ご返答ありがとうございます。
大変わかりやすく答えていただき助かりました。

要約すると、
・事務所として登録しなくても、実際に仕事を自宅でしていれば経費として計上できる
・消費税が発生するかどうかは、事務所として契約しているかどうかで決まるため、居住用として契約していれば消費税が大家さんに課税される心配はない。また、特に連絡が行くことで発覚したり、大家さんに税務上の迷惑をかけることもない
・税務署に届け出れば、書類の送り先を指定できる

⇨「事務所として登録している場所は別にあるものの、日頃は住居用の自宅で仕事(テレワーク)をしているため、結果的に自宅の家賃等は経費として申告する」という方針自体は問題ない

ということになりますでしょうか?(間違いがございましたら指摘いただけますと大変ありがたいです。)

要約すると、
・事務所として登録しなくても、実際に仕事を自宅でしていれば経費として計上できる・・・その通りです。
・消費税が発生するかどうかは、事務所として契約しているかどうかで決まるため、居住用として契約していれば消費税が大家さんに課税される心配はない。また、特に連絡が行くことで発覚したり、大家さんに税務上の迷惑をかけることもない・・・はい、それでよいです。
・税務署に届け出れば、書類の送り先を指定できる・・・
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/005-1.pdf
上記は税務署です。
市役所にも出してください。


⇨「事務所として登録している場所は別にあるものの、日頃は住居用の自宅で仕事(テレワーク)をしているため、結果的に自宅の家賃等は経費として申告する」という方針自体は問題ない
自宅の全てではありません。事業で使用した分です。

ということになりますでしょうか?・・・その通りです。

要約した内容に関してもご丁寧にご教示くださりありがとうございます。
では、事業所として登録していない自宅の家賃等に関して、事業に使用した分を按分計算し、その上で申告いたします。

スッキリ理解できました。大変ありがとうございました!

本投稿は、2023年01月30日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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