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個人事業で確定申告での収入金額が80万くらいのとき、法人にしないほうがいい?

開業して3年になり、年々利益が出ています。
従業員も自分以外に二人いるため、待遇面をよくしてあげたいと考えており、ゆくゆくは社会保険加入したいと考えています。
そのためにも法人にしたほうがいいと思うのですが、80万での利益で法人にするのはリスクがありますか??
社会保険に加入した場合、自分自身は社会保険に加入できないのでしょうか?

税理士の回答

「待遇面を良くしてあげたい、ゆくゆくは社会保険に加入したい」という考えは素晴らしいことだと思います。
法人化を考える場合、その要因にはいろいろなものがあります。例えば、経営的な観点や営業的な面、採用、銀行取引、節税の面と、その目的や動機にはいろいろとあり、それぞれの角度からみてもメリット・デメリットがあります。
現在の収入金額(80万円くらい)ですぐに法人化が良いかどうかは、今後の事業計画と利益計画がどうなのかによると思います。

今は法人の設立手続きも簡単になっていますが、安易な法人化は資金負担だけが増すことにもなりますので、しっかりとした計画と根拠をもって判断することが必要と考えます。
根拠のある数値で今後も利益があがっていくことが具体的にみえている状況であれば、法人化も視野に入れて良いのではないかと思います。

また、社会保険に関しては、個人事業の場合には事業主本人は社会保険には加入できませんが、法人化した場合には法人の役員として社会保険に加入することになります。

宜しくお願いします

服部誠税理士、早々の回答感謝致します。
従業員のことを考えると法人化より福利厚生面の充実を先行してあけだいので、社会保険加入の方を先に検討し、法人化は今後の事業計画数値と利益計画数値とを見て、判断していきたいと思います。
個人事業主では事業主本人は社会保険加入不可ということですが、利益増に伴い妻を従業員として雇用する予定です。事業主である自分が妻の扶養に入ることは可能なのでしょうか?

個人事業主の奥様(青色事業専従者)については、社会保険事務所では「個人事業主と同じように事業を営んでいる者」という考えをもっています。従いまして社会保険の加入については原則としては不可の方向で取り扱っているようです。しかし、例外的に「他の従業員と全く変わらない勤務時間、勤務内容、給与体系等であれば、個別判断で認められる」ケースもありますので、事前に管轄の社会保険事務所にお問い合わせ頂く方が宜しいかと思います。
次に、仮に専従者の立場で社会保険に加入できたとしても、個人事業主であるご主人が専従者である奥様の扶養に入るということは、ご主人が雇用しているということと矛盾してしまいますので、社会保険上は認められないと思われます。
 
なお、税法上の扶養控除に関しては、専従者給与を受けている人がその事業主を扶養親族とすることはできないという規定はありませんので、事業主の合計所得金額が38万円以下であれば事業主を扶養親族として扶養控除することは可能と考えます。

宜しくお願いします。

服部誠税理士、再び回答感謝致します。
矛盾と言われれば、確かにそうですね…
税法上と社会保険上では少々差がありそうなので、社会保険事務所に確認してみたいと思います。
お忙しい中、丁寧且つ迅速な対応ありがとうございました。

本投稿は、2015年05月30日 18時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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