[会社設立]法人登記前の費用 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 法人登記前の費用

法人登記前の費用

創立費や開業費は任意償却がメリットになりますが、例えば開業費は法人登記後、事業開始までの準備にかかる特別な費用と制約があるのですよね…。仕事をしながら、休みの日にちょっとずつ登記や事業開始の為の準備をしたので、登記前にかかった費用があります。この場合、1期目の経費として計上出来るのしょうか。いろんな税理士さんの動画を見ていますが、核心的に正解といえる物が無く…。ただ、事業の為に使った費用というのであればという根拠が重要であれば、間違いなくそうなのですが…。先生方の考えを教えて頂きたいと思います。

税理士の回答

経費の概念は事業のために使った費用ではなく、売上を上げるために使った費用です。開業費が繰延資産とされるのは、売上を上げるための費用ではなく、その準備のための費用なので、直接経費にするのではなく、事業が立ち上がったことにより、将来の売上には貢献するものなので、繰延資産として計上し、減価償却費によって経費化することが認められる、というわけです。学問的に極めている税理士は少ないし、そういう方は営業が苦手な方が多いので、YouTubeなどに出てくる方は皆無でしょうね。私も会計研究者挫折組だから偉そうなことは言えませんが。

本投稿は、2023年03月10日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,287
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,308