法人登記前の費用
創立費や開業費は任意償却がメリットになりますが、例えば開業費は法人登記後、事業開始までの準備にかかる特別な費用と制約があるのですよね…。仕事をしながら、休みの日にちょっとずつ登記や事業開始の為の準備をしたので、登記前にかかった費用があります。この場合、1期目の経費として計上出来るのしょうか。いろんな税理士さんの動画を見ていますが、核心的に正解といえる物が無く…。ただ、事業の為に使った費用というのであればという根拠が重要であれば、間違いなくそうなのですが…。先生方の考えを教えて頂きたいと思います。
税理士の回答
本投稿は、2023年03月10日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。