個人から法人への貸し付けについて
自己資金200万円と祖父からの無利子の借り入れ800万で開業したいと思っています。
個人から個人への無利息での貸し付けは贈与税がかかると聞きました。
1000万は全部資本金としたいです。
会社設立時にいったん自分の口座に資本金として入金してから会社の口座に入金しないとダメらしいのですが、祖父の口座から自分の口座に振り込んだら贈与とみなされますか?
その場合どうしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

贈与とは、あげる人の「あげる」という意思表示と、貰う人の「貰う」という受諾の両方の合意がある契約を言います。
上記の合意が両者の間でなされてなく、800万円に関しての貸し借りの契約があり、ご相談者が実際に800万円の返済が可能であれば、贈与税の問題は生じないと思います。
逆に、800万円に関して、お祖父様には回収の意思がなく、ご相談者にも返済の予定がない、また、返済能力も乏しい場合には、貸し借りは形式的なものとみなされて贈与の問題が発生致します。
これらの問題がない場合には、金銭消費貸借契約書を作成して、契約通りに返済をして頂ければ大丈夫です。また、金利に関しても800万円位であれば無利子でも問題視されることはないと考えます。
万一、返済が困難であれば、お祖父様に株主となって頂ければ全く問題ございません。
宜しくお願いします。
さっそくの回答ありがとうございます。
株主になってもらう方向で検討しようと思います。
この場合、やはり発行株数の2割が自分で8割が祖父にしないといけないのでしょうか?
また、2人とも役員報酬は0円で自分に毎月の給与支払い、祖父は給与も0で問題ありませんか?

設立時の持ち株は比率は、出資金額に応じた比率になりますので、2:8になります。
しかし、その後お祖父様から株式を贈与税の非課税の範囲内で贈与していただき、持ち株比率を変えていくことは可能です。その場合には、取締役会(又は株主総会)の議事録や贈与契約書等、所定の書類が必要になりますのでご留意ください。
後半のご質問の文章が読み取れませんでしたので、私なりの解釈で述べさせていただきます、ご了承ください。
役員報酬は各役員の職務内容に応じて異なる金額とすることは可能(ゼロでも問題ありません)ですが、配当金に関してはすべてが普通株式の場合には持ち株比率に応じて支払うことが必要です。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年06月03日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。