開業届:納税地を居住用の賃貸物件で申請する場合について
グラフィックとwebのデザイナーをしています。
普段は会社員ですが、個人でもお仕事をすることになり開業届を申請したいと考えています。
現在の住まいが居住用の賃貸物件なのですが
(賃貸借契約書に「本物件を住居以外の目的に使用してはならない」と記載あり)、
開業届に記載する「納税地」を住まいの住所にする場合、
管理会社さんに許可をとる必要はあるのでしょうか?
また、開業届の「納税地」は住所地、居所地、事務所等のどれを選ぶのが相応しいでしょうか。
個人の仕事は
主に自宅でのパソコン作業で、来客や業者さんの出入りなどはありません。
屋号をつけ、名刺を作成したり、郵便物が屋号+名前で届くようにしたいと考えています。
ポストに屋号の表記はしません。
ご回答いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

居住用物件を明らかに不特定多数の人が出入りする店舗や事務所など事業用に使用するのは契約違反となります。居住用と事業用では使用状況が異なるため、防犯面や劣化面で物理的な対応に違いが生じるためです。。
ただし、デスクワークだけの事業で客の出入りがほぼないような状態で、個人的な事務所と自宅を兼用にする場合にはほとんど問題ないと考えられるのですが、オーナーの考え方次第でダメだという場合もわずかですがあるようですので、管理会社に確認を取った方がいいと思われます。こっそり事業を行った場合、何らかの形でバレるとトラブルの原因になりかねません。
これとは別に、所得税法上の「納税地」は一般的に「住所地」となります。ただし、住所地以外に「居所」や「事業所」がある場合には、この「居所」や「事業所」を納税地とすることができます。
よって、自宅で事業をする場合には、自宅以外に「居所」や「事業所」がないはずですので、「納税地」は「住所地」となります。
つまり、納税地を住所地とした開業届を提出することと、自宅で事業を行っていいか管理会社に確認することとは別の問題です。
本投稿は、2023年04月06日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。