法人税申告が一年未満の場合の申告について
1月後半に法人登記を開始し、未成年だったため同意書等で手こずり設立日が3/28となってしまいました。決算を3/31までにしていたため3/28-3/31の期間で何も取引をしていません。その場合申告はどうなるのでしょうか。説明が下手で申し訳ありませんが回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
原則として、申告は行う必要があります。
本投稿は、2023年04月09日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。