税理士ドットコム - [会社設立]個人事業と法人の線引きについて - 同様のご質問は多いですが、税法上の問題ではあり...
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 個人事業と法人の線引きについて

個人事業と法人の線引きについて

現在、個人事業として企業から請け負った開発業務(ソフトウェア開発)を行っております。
この度、自身で考案した製品やサービスを制作/販売したいと考えており、自社開発での開発業務を考えているのですが、第三者から見るとこれは同じ業務であるとみなされるのでしょうか。
私の考えとしては以下であると考えています。
 個人事業は、企業に対する技術/成果物提供というビジネス
 法人事業は、自社開発製品やサービスを開発し販売するビジネス

お答えいただくのに不足している情報等ございましたら、ご指摘いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

同様のご質問は多いですが、税法上の問題ではありません。
競業避止義務等の会社法に関することなので弁護士にご相談ください。
税務上問題になるのは同族会社とその役員が似たような事業を行い、両者間で不合理な取引があることで、その目的や結果が租税回避行為になるということです。

ご回答いただき、ありがとうございます。
ご教示いただいた「両者間での不合理な取引」に関しましては、個人がBtoB、法人がBtoCのビジネスとなるため個人事業と法人間での取引は発生しえないと考えております。そのため租税回避行為とみなされないと考えております。
私の法人設立の目的に節税が含まれるのですが、「同事業であるとみなされた場合はまとめて課税される」という点に抵触しない法人事業かどうかを懸念しておりました。
ご回答に対する私の考えとしては問題ないというご回答であると推察致しました。

また、競業避止義務に関して調べさせていただきましたが、個人事業の取引先企業との競合にあたるような法人設立はしてはいけないものであると理解しました。
この点に関しましては、法人事業として提供するサービスの内容が個人事業の取引先と競合にならないものという制限の中で活動をさせていただきます。考慮外の内容でしたので非常に助かりました。

本返答文の内容によってご回答内容が変わってしまうようなこと、追加で考慮すべきこと等ございましたらご回答いただけますと幸いです。

租税回避行為は実態で判断されるため文面だけではコメントできません。
競業避止義務等と記載しましたように、その他にも取締役の忠実義務、利益相反取引の禁止等、会社法には会社の役員に対する制約が他にもあります。
記載しました通り、当初のご質問は税法上の問題ではありませんので税理士の専門外です。弁護士にご相談ください。

そもそもご自身一人でされることを何故、個人事業と法人に分けるのか、その理由がわかりません。

説明不足で申し訳ありません。
法人設立の大きな目的は保険料(社会保険料)の節税です。最近よく言われているマイクロ法人スキームに則って個人事業を残しつつ、法人で別事業を行うことを考えております。
会社法に関する内容は別途弁護士先生に尋ねさせていただきます。

個人事業と法人を並立させることで社会保険料の節減ができるようなネット情報があるのは知っています。
社会保険は社会保険労務士の専門であるため税理士の専門外ですが、確かにそのようなスキームを禁止する法令上の制約はないように聞いているものの個人的にはグレーなスキームであると思います。
社会保障制度が逼迫していく状況では、いずれそのようなスキームにも制約が掛かるものと私は思います。

本投稿は、2023年04月24日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,516
直近30日 相談数
793
直近30日 税理士回答数
1,463