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1人会社の資本金(500万円)を、役員1人追加して、資本金そのままで株式を分けることはできますか?

資本金500万円の合同会社(代表社員のみの1人会社)から株式会社に変更予定です。

株式会社に変更する際に、役員を1人追加する予定です。
その時に、株式の割合を7:3 (350万円:150万円)にしたいです!

追加する役員は資本金を追加することなく、今ある資本金を分けたいのです。
これは特に問題ないでしょうか?
それとも追加する役員は必ず自分で資本金を追加しないといけないのでしょうか?

税理士の回答

追加する役員は資本金を追加することなく、今ある資本金を分けたいのです。
これは特に問題ないでしょうか?

→対価を受け取れば株式の譲渡、受け取らなければ贈与です。
一番の問題は資本金の帳簿価額でなく譲渡又は贈与した時の時価(相続税表額)で評価しなければいけないことです。

それとも追加する役員は必ず自分で資本金を追加しないといけないのでしょうか?

→株式会社は所有(株主)と経営(役員)が分離しており、合同会社のような持分会社のように出資者=役員(社員)ではありません。
上場企業のことを考えてください。取締役は株主総会で選任された人であって、必ずしも株主ではありません。

本投稿は、2023年07月06日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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