合同会社の資本金に関して
合同会社の社員を抜ける場合の質問です
現在3人の社員がいる合同会社です
それぞれ設立の際に出資しました
それで今期途中に1名(A)が合同会社の社員ではなく、持ち分のない一般的な従業員に変更になることになりました
この際の質問なのですが
1.変更の際はこのAに出資した金額をお返しすれば良いのでしょうか?
会社の現状としては前期末では資産より負債が多い債務超過の状態になっています
2.調べてみると債務超過の場合、出資金を返還しなくてもいいという書き込みもあるのですが本当でしょうか
3.仮に返還しなくてもいい場合は、会社の資本金はそのままの金額ということだと思います
その場合、Aは出資者としての立場はあるのでしょうか?
つまり、Aが社員をやめた後でも、出資者としては
A B Cの3人ということになるでしょうか(BCは他の2名)
税理士の回答
会社法上、債務超過の場合は出資の返還はできない筈ですが、ご質問は税理士の専門ではありませんので、司法書士か弁護士にご相談ください。
本投稿は、2023年07月27日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。