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開業届を出していない個人事業主が法人を作る場合も「法人なり」に該当しますか

一昨年の秋に勤めていた会社を離職し、転職先を探しながらフリーランスでWeb制作の案件をこなしているうちに収入が安定し、昨年は結局、開業届を出さないまま、今年の3月に白色申告しました。

そのままずるずるとしてしまって、青色申告の承認申請すらせずにいたのですが、個人事業の収入は安定するどころか、今月に入ってからWeb制作とは別の新事業が大当たりしました。

どうやら継続的にまとまった売り上げがあがりそうなのと、お取引先からの要望もあって、来月には株式会社を設立することにしました。

さてここからがご相談になります。
開業届を出していなくても、この場合は法人なりと見なされ、設立前の損益を法人で計上することはできないでしょうか。

できることであれば、個人事業の方はWeb案件のみで白色申告するとしても、新しい事業に関してはなんとか法人の方でと思うのですが、無理な話になりますでしょうか。

曖昧なまま今日まできてしまった自分の落ち度ではございますが、お知恵をいただけますと幸いです。

税理士の回答

開業届を出していなくても、この場合は法人なりと見なされ、設立前の損益を法人で計上することはできないでしょうか。

どのような場合でも、法人設立前の売上などは、個人と考えます。
できないと考えます。

できることであれば、個人事業の方はWeb案件のみで白色申告するとしても、新しい事業に関してはなんとか法人の方でと思うのですが、無理な話になりますでしょうか。


それは無理ではないですが、法人には、目的を定款に記載します。
でも、個人時代のものは、個人の収入だろうと考えたいです。
白色で個人で申告している経緯があります。


本投稿は、2023年08月21日 02時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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