[会社設立]共同経営 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 共同経営

共同経営

兄弟2人でジムを経営するのですが、共同経営の場合、開業届は2人で同じ屋号を使って出せば良いのでしょうか。

そして売上は折半ですが、確定申告の際や税金など経営していくにあたって問題はありますか?

税理士の回答

共同経営のための方法として法人、組合、人格のない社団という制度がありますので、それを利用しない共同経営はほぼ認められないと思います。一方が代表者となり一方が従業員等とすべきでしょう。

本投稿は、2023年11月15日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野
会社設立

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
157,618
直近30日 相談数
683
直近30日 税理士回答数
1,369