共同経営
兄弟2人でジムを経営するのですが、共同経営の場合、開業届は2人で同じ屋号を使って出せば良いのでしょうか。
そして売上は折半ですが、確定申告の際や税金など経営していくにあたって問題はありますか?
税理士の回答

川村真吾
共同経営のための方法として法人、組合、人格のない社団という制度がありますので、それを利用しない共同経営はほぼ認められないと思います。一方が代表者となり一方が従業員等とすべきでしょう。
本投稿は、2023年11月15日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。