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休眠会社の再生か新規会社設立で費用の面で迷っています

お世話になります。
平成16年6月に、インターネット通販店を開設する目的で、資本金400万円で株式会社を設立(いわゆる1円会社)、平成19年7月に店の閉店と同時に税務署と市役所に休業届けと念書をそれぞれ提出し、解散等はしないまま、現在に至っております。
今回、勤務会社を退職し、設備工事関係の仕事をする為に、知人3名で株式会社を設立しようと思います。

質問したい点は3点です。
A,先日、確認の為、法務局で登記簿謄本を取りました。その際、担当から、会社が存続しているか?もしくは、定款で定めた解散事由により使えないのかを、県庁近くの本局で確認してくださいといわれました。また、休眠中に法改正があり、現在は資本金1000万円でなくとも会社は存続できるので、法務局で事情を説明しこれから定款変更、役員会を開催すれば、大丈夫かもしれないといわれました。
この点を教えてください。定款の解散事由は以下です。
(解散事由)
第31条 当会社は、商法第404条各号に掲げる事由のほか、新事業創出促進法第10条の18第1項の規定により、次に掲げる事由により解散する。
1 資本の額を1,000万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から5年を経過したこと
2 新事業創出促進法第10条の2の規定により同法第10条第1項の確認を取り消されたこと

B,仮に休眠会社を再生した場合、税務署には届けだけだと思いますが、市に対しての念書には、平成19年7月以降事業を再開する見込みはありませんが、万が一再開した場合は休眠期間を遡って法人市民税を申告納付しますとあります。この場合に金額は7万円×8年=56万円でしょうか?

C、以上の2点のリスクを考えると再生せずに、新規で会社を起こしたほうが、お金が少なくて済むとも思います、20万円程度でしょうか? 登記は、前回は自分で行いました。
ただ、休業時にあった銀行からの借り入れは、すべて完済し、銀行担当者からは、社歴も10年目になり与信も出来、各銀行口座もすべて使える状態なので、社名と役員、定款変更だけして、再生したほうが良いのでは?とも言われて、迷っております。

新規設立の場合は資本金300万程度が調達可能です。
ご指導ください。

税理士の回答

御相談ありがとうございます。

Bの法人市民税については、月割り分はあるかと思いますが、概ね想定されている通りです。

新設法人を設立した方がいいか、休眠会社を再活用した方がいいか?ということかと思いますが、挙げられているメリットデメリットの他に、
休眠会社の場合には、青色申告書の取消しが行われている(又はその通知が来る)可能性が高く、
青色が取り消された場合には、通知が来てから2期間は再申請ができないこととなってしまいます。
青色申告のメリットを享受できないことを考えると、新設法人を設立された方がよろしいかと思います。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2015年07月03日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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