会社から退職金を得るとき
合同会社の「資本剰余金」を原資として退職金を受給することは可能ですか?
また、受給可能な退職金に上限はありますか?
税理士の回答

資本剰余金とはその他資本剰余金のことでしょうか?
基本的に利益剰余金やその他資本剰余金は配当の原資にすることは可能ですが、退職金の支払いに充てるいう処理はできません。
出資者であれば配当を出すという方法を取ることができます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年02月20日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。