合同会社を設立しました。社会保険の支払いについて
合同会社を設立しました。社員はわたくしだけです。
健康保険、厚生年金の支払いですが、半分が会社負担となるのは
知っております。この費用は、会社の経費として具体的にどの様に
計上したら良いですか。
全く素人で分かっていません。
税理士契約もしていません。
報酬額は、まだ月に10万円くらいです。どの様にしたら
税務上メリットがあるか教えて下さいませ。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

社会保険料につきましては、原則的には「翌月徴収・翌月納付」となっています。具体的に言うと、「8月給与分の社会保険料」は、9月の給与から天引きし、9月末に年金事務所に納付するということです。ただし、「当月徴収・翌月納付」で処理することも認められています。すなわち、「8月給与分の社会保険料」は、8月の給与から天引きし、9月末に納付するという形でも問題ありません。
徴収と納付の仕訳を考えますと次のようになります。(数字は仮に金額です、ご了承ください。)
≪徴収時≫
(借方)給料 100,000 (貸方)現 金 90,000
社保預り金 10,000
≪納付時≫
(借方)法定福利費 10,000 (貸方)現 金 20,000
社保預り金 10,000
上記処理をもっと簡便的にする場合には次のようになります。
≪徴収時≫
(借方)給料 100,000 (貸方)現 金 90,000
法定福利費 10,000
≪納付時≫
(借方)法定福利費 20,000 (貸方)現 金 20,000
なお、どちらの方法でも経費(損金)になる金額は同じになりますので、税務上の損得は生じません。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年08月04日 06時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。