アパート マンション経営 相続対策、節税対策として法人化
賃貸マンション アパート 年間収入 1800万
上記借り入れ残 16,000万 あと17年
毎月返済 約80万円 元利金等
固定資産税 年間 280万円程(自宅含む)
所有者 母 現在青色申告
相続人予定 長男・長女2名
上記規模で相続対策、節税対策として法人化のメリットはありますでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

相続税対を目的で法人化する場合には、個人所有の不動産を法人に移転することが柱となります。その場合の方法としては、個人所有の不動産を時価で法人に売却するのが一般的ですが、賃貸不動産の場合、法人に移転することで逆に相続財産が増えるケースもよくありますので、お母様の場合にもお持ちの不動産の時価と相続税評価額を比較検討する必要があると思います。
ご質問の文面だけではなかなか判断が難しいところがありますので、不動産に関する資料を揃えて専門家に直接ご相談されるのが望ましいと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年03月09日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。