合同会社を休業し、同種の個人事業を開業してよいか?
サラリーマンの副業として、ソフト開発・販売の合同会社を運営していましたが、唯一だった取引先との契約が切れ今後の売り上げが見込めなくなり休業しました。
一方、同様のソフト開発ではありますが、来年より別ソフトの開発、事業化を考えております。
ソフト設計委託などで経費がかさみ、数年は赤字を覚悟している状態です。
そのため、サラリーマンの副業として個人事業主として開業し、個人事業主の損金をサラリーマンの利益と通算して確定申告しようと考えております。
休業の合同会社の定款は広く書いてあり、開業する個人事業の業務範囲が重なってしまうのですが、このように同一業務で片方で合同会社を休業し、他方で個人事業を開業する、ということに問題はあるのでしょうか?なお、休業はいろいろと考えた上で行ったもので再開を予定していません。
税理士の回答
むずかしいと思います。
サラリーマンの副業であれば、事業所得ではなく雑所得として認定され、給与所得との損益通算は認められない可能性が高いからです。
貴殿のお考えのような損益通算を封じるため、先般通達改正が行われたところです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm
ご返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2024年11月28日 06時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。