会社設立後に個人口座を利用している場合の個人入金について
個人口座を事業用の口座として利用している場合、会社設立後に個人の入金があった場合、どのように仕訳をすべきでしょうか。
例)
会社設立:2/1
個人事業主としての売上:3/1に100万円の入金
普通預金 1,000,000 / 役員借入金 1,000,000
でしょうか。
税理士の回答
会社設立後に個人口座を事業用の口座として利用する場合、個人から会社への入金は「役員借入金」や「資本金」などで仕訳を行います。例として、会社設立後に個人事業主としての売上が個人口座に入金された場合、仕訳は以下のように行います。
1. 会社設立時に個人資金を事業用に移動させる場合
- 仕訳:「普通預金 1,000,000 / 役員借入金 1,000,000」
これは会社の事業資金として個人の資金を借入金として取り扱う仕訳です。
2. 入金が個人事業主の売上である場合
- 仕訳:「普通預金 1,000,000 / 売上 1,000,000」
個人口座を事業用口座として使用する場合でも、資本構成や会社の資金管理を明確にするため、役員借入金として処理することが望ましいです。
本投稿は、2025年01月26日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。