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開業費について

開業届を出す際に、知識がなく開業日を1月1日にしました。
お店のオープン日は3月1日なのですが、1月1日から2月28日の間に支払った店舗改装費用、仕入等の仕訳は開業費として計上してもいいのでしょうか?

内装工事は1月5日から開始しております。

税理士の回答

こんにちは
開業届ということですので個人事業という理解でよろしいでしょうか?
開業日を1月1日で開業届を提出したとしても、実際の開業日までに開業のために要した費用は基本的に開業費となります。
但し固定資産や棚卸資産、敷金などは開業費になりません。
ご記載の店舗改装費用は固定資産になると思いますので建設仮勘定に計上し、開業日(事業供用日)に建物付属設備などの勘定に振り替えて、以降減価償却していくことになります。

お返事ありがとうございます。

個人事業主です。
帳簿をつける日付は1月1日からで良いのでしょうか?
また開業日前の消耗品などの仕訳は購入日毎に記帳した方が良いのでしょうか?
開業日前のものは開業費として一括記帳して良いのでしょうか?

沢山質問してしまい申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
個人事業の場合、いつからの支出が開業費になるという明確な基準はなく、実際に開業のために開業日までに支出した費用が開業費になります。
したがって帳簿は1月1日からという明確な基準もありませんが、個人事業は1月1日から12月31日が課税期間になりますので、1月1日以前に開業のために支出した費用を1月1日に一括記帳し、以降開業日まで購入日毎に記帳しても構いませんし、開業日に一括記帳しても構いません。
但し、どちらにせよ開業費の明細とそれに対応する請求書や領収書などの証憑は保存していただく必要があります。

本投稿は、2018年03月31日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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