普通法人一社と非営利型一社の合併後に非営利型は可能か
税法上の普通法人一社を消滅法人、非営利型一社を存続法人として、適格合併で非課税で合併させ、合併後、非営利型を維持することは可能でしょうか。
税理士の回答

大黒智陽
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の242条において、一般社団法人又は一般財団法人は、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併をすることができる、とされているため、合併は可能です。
普通法人である一般社団法人を消滅法人とする適格合併を行うことはできますが、その場合、合併は適格合併に該当しないものとみなして、貸倒引当金繰入禁止や欠損金引継ぎ禁止など、法人税法施行令第14条の7 第3項の規定を適用しないといけないため、留意が必要です。
あくまで普通法人である一般社団法人が消滅するもので、非営利型の一般社団法人は存続しているため、非営利型の要件を充足する限りは継続できるものと思われます。
本投稿は、2025年02月21日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。