任意団体の役員報酬について
ある任意団体を作ろうとしている者です。
現在当該の会には理事長の一名のみが在籍する予定です。
資格試験を行うにあたり、試験料及び登録料を徴収しようと考えているのですが、そのうちの数パーセントを理事長が報酬として受け取ることは可能でしょうか。また、その際に必要な税務処理はどのようなものがありますでしょうか?
税理士の回答

坪井昌紀
可能です。
一方、任意団体が収益事業を行うことで法人税等の申告が必要になると考えられます。また、報酬に対しての源泉所得税の支払いの関係もありますから、給与支払事業所の届出等も、設立届と同時に行っていく必要があります。
つまるところ、会社設立にあたって、税務署等など多方に提出する内容と同じような提出物が発生しそうですから、お近くの税理士等に依頼して進めていくのが一般的かと思います。
自社で申告書作成等を行う場合は、勉強して一つひとつクリアしていくしと良いでしょう。
本投稿は、2025年05月05日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。