年金と給与等の所得
私は、間もなく年金の受取が可能な年齢となります。
給与所得があり、それが28万円/月を超えると、一部、もしくは全部が支給停止となると聞いております。
年金を満額貰うために、会社と雇用契約ではなく、業務委託契約を締結し、厚生年金にはいらなければ良いと聞きました。
この場合、個人で行うのと、会社を設立して行う場合、税理士さんへの報酬は、いくら位と考えれはよいでしょうか。なお、収入の見込みは、400~500万円/年位です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ただ、社会保険料負担(健康保険)負担が増えますね。これまで半額会社が持ってくれたものですから。
それを踏まえても有利、或いは、働きたい、ということであれば、こういう場合は、最寄りの青色申告会です。経理はこういうことをしていたのか、ということが判ります。一年やってみて、面倒だ、となってから税理士に依頼しても宜しいのかと存じます。相場は不明ですが、青色申告会より安い税理士の方はいません。

追加して、この規模であれば、法人はペイしませんので、個人事業を前提にしております。法人は、社会保険加入義務も生じますし、あれこれ作業も税理士費用も生じ、ペイしません。
相田 裕郎 様
お世話になります。
質問にご回答いただきまして、ありがとうございました。
大変、参考になりました。
また、お世話になるかもしれませんが、その節は、よろしくお願いします。
只野 浩二
本投稿は、2018年05月07日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。