個人名義の車両を実質所得者課税の考えで法人が使用する場合
法人設立して3ヶ月ですが、現在事業用として使用している車両は、法人設立前に代表個人の名義で購入したものです。法人にリースして費用計上することも検討しましたが、減価償却費と個人所得の兼ね合いもあり、確定申告の時の面倒を考えると、「実質所得者課税の原則」を利用して、そのまま法人の車両として使用することは可能でしょうか?実際、車購入の際にはまだ法人が登記されていなかったので法人名義にはできなかっただけで、事業用として購入したのは事実です。その場合金銭消費貸借契約書を作成すれば良いと聞いていますが、それだけで大丈夫でしょうか?またこの場合には、車両のローン代や自動車税、保険料をそのまま法人の費用に計上しても問題ないでしょうか?
税理士の回答

坪井昌紀
「実質所得者課税の原則」というのでお考えのようですが、「実質課税」として考えると、実質、車を購入したのは、契約者支払者である「個人」という考え方が、スタートになります。
個人から会社に車を売るのかも含め、再検討または、顧問税理士に相談してください。
迅速なご返答ありがとうございます。自分だけの判断では難しそうですね。
本投稿は、2025年10月06日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。