申告書の書き方について
資本金300万円の株式会社を設立しました。一株1万円で私が150株、妻が50株、義理の父親が100株を持っています。申告書の別表2というものを作成していますが、順位の株式数等というところは私が1妻が2義父が3ということでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

この場合、あなたと妻、義父は同じ順位になります。なぜならば、法律で親類同士は一致団結して議決権を行使するだろうということで一人と同じ扱いをされます。
つまり、順位は全員1位ということになります。
ご参考になりましたでしょうか。

筆頭株主である相談者様から見ますと奥様と義理のお父様は親族に該当しますので、別表2を記載する時は同一のグループ(順位)になります。
従って、別表2の「順位」を記載する場合には皆様全て第一順位になります。
そして、第一順位の中での記載の順番については特に決まりはありませんので、お考えの順番で宜しいと思います。
株主が全て親族の場合には、別表2の順位は第一順位のみの記載になります。
本投稿は、2018年05月22日 07時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。