商号と屋号
現在株式会社を経営していますが,知人の個人事業主の業務を,共同で会社の業務として行いたいと思っています。業務内容は定款の範囲内のため,定款変更は考えていません。
しかし,今後,その個人事業主の業務が主要な業務となるため,会社の商号をその業務内容に合わせて変更することも検討しています。
できれば商号変更せずに,個人事業主の屋号を活用したいと思うのですが,その場合,契約書・請求書・領収書等の書類には商号の会社名を使用する必要があるのでしょうか。商号名と屋号を活用する場合,税務上の問題点等もあるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

税務上は、特に問題になる点はないでしょう。

個人の屋号名の取引でも、実質的に法人が経営していれば、法人が申告することになりますので、屋号の使用は何ら問題ないと思います。

請求書や領収書に関しては使用する屋号が貴社であることが分かれば、税務上は問題にはならないと思います。
しかし、会社が契約者となる場合の契約書は、登記通りの名称等の記載が望ましいと考えます。契約書の有効性については、弁護士さんにご確認いただく必要があると思います。
ご丁寧にご回答くださいまして,ありがとうございました。
事業を引き継いだばかりで,基本的な事から勉強中のため,初歩的な質問だったかと思いますが,的確にご回答いただきまして,大変助かりました。請求書・領収書の扱いについて,取り急ぎ確認したかったので,契約書等の法的書類については,適時弁護士に相談したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月30日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。