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開業費について

7月2日に創業し、8月1日から営業開始を目指しております。
それまでに、150坪の倉庫を借り、事業の一つである保管業務を行える環境を事前に整えよう考えておりますが、現職と取引のある企業さんと新規取引を行うに際し、設立間もない会社との契約は与信もあり、なかなか難しい環境下であります。
しかしながら、新規契約・倉庫の賃借契約として、賃料の3カ月分を保証金として支払えば借りれるという話も頂いています。そのような保証金は開業費として認められるのでしょうか?
相手の企業さんは大手というのもあり、新規契約となると色々と条件があるようですが、今後の事業の柱の一つと位置付けている事業でもあるので、なんとか契約を取り付けたいと考えています。

当方、7月末まで在職しており、その中で起業準備を進めている状況です。起業に向けて色々勉強中であります。どうぞ、宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

返還される保証金であれば、「保証金」などの勘定科目で資産に計上します。
会社設立後、営業開始時までに支出した開業準備のための費用は、繰延資産の「開業費」に計上し、任意償却が可能で、いつでも経費とすることができます。

開業費とは、会社成立後営業開始までに支出した開業準備のための「費用」をいいます。
一方、ご質問の「保証金」は費用として処理できるものでなく「資産」として計上するものになります。従って、開業費として処理するのではなく、そのまま「保証金」として資産計上する必要があります。
仮に開業前の支払いであっても「保証金」として資産計上することは問題ありません。

ありがとうございます。
先ずは、保証金が返還されるかを確認した後、ご回答頂いた内容を参考に、以後の対応を検討してまりたいと思います。

本投稿は、2018年06月07日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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