登記の住所について
登記の本店所在地や自宅住所のところでは丁目、番、号は必須なのでしょうか?印鑑証明では号がなく、かつマンションの部屋番号がハイフンでつながっている場合もそのまま表記すればいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

定款には本店所在地(例えば、「東京都中央区」といった表示)の記載で足りますが、登記は本店所在場所の記載が必要です。
登記簿に記載する本店所在場所は、「丁目・番・号」と、それ以降のビル名・マンション名あるいは部屋番号まで記載するケースもありますが、ビル名以降は省略することが可能です。
部屋番号まで登記している場合、同じビル内で移転するような場合でも変更登記しなければなりませんが、ビル名以降を登記していなければ移転登記する必要がありませんので、あえてビル名以降を省略して登記するケースがや良くあります。
本投稿は、2018年06月25日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。