役員 扶養
会社設立初年度であり事業収益はまだありませんので、私(代表社員)の年収を70万にし今回社会保険に加入します。配偶者を非常勤役員とし扶養に入れたいと思いますが、その場合の年収は私の70万を超えてはいけないのでしょうか?それとも103万以内であれば問題なく被扶養者となるのでしょうか?
又、非常勤であることを証明するものは、タイムカード、給与台帳、給与振込みの事実、でよろしいでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

社会保険の扶養については
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
にあり、それによりますと、
>年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
>同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
となっています。
基本的には35万円以上では扶養に入れなくなりますが、場合によっては70万円以上でなければ入れる可能性もあります。
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
では、0円(給与なし)の方が自然でしょうか?

給与なしでもいいかと思われますが、基準から見ると、給与があっても問題はないかと思われます。
扶養に入れるかどうかは一度お問い合わせになってはいかがでしょうか。

社会保険の扶養について、奥様の年収が、扶養者と同額であっても、扶養者(被保険者)がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしている場合は問題ありません。
非常勤の勤務実態の証明は、ご質問のとおりでよいと思います。
本投稿は、2018年07月29日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。