サラリーマンの開業届の申請について
現在サラリーマンをやっているのですが、株式や仮想通貨等の投資の収入を開業届を出して事業所得として扱いたいと考えています。
ただサラリーマンの不動産以外の投資による事業所得の承認はハードルが高いということを聞いたことがあるのですが、何をしたら事業所得として扱ってもらえるものなのでしょうか?
また、もし開業届で個人事業主の扱いで承認取得するのは難しく雑所得等の扱いになってしまうのであれば、合同会社等の会社として会社を興せば事業所得扱いにできるのでしょうか?その際、手続きの面倒さは置いておいたとして、事業として認められるには何かハードルがあったりするものでしょうか?
株式投資は10年以上やっており、サラリーマンとしての年収以上の所得になった年も、年収以上に負け越した年もあります。継続性やリスクを負っているという部分はあると思っているのですが、専門家の方のご意見をお伺いしたいです。
会社の副業可否に関しては可能前提の回答で問題ありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
サラリーマンの副業が、事業所得になるかの判断は、難しい場合が多い様です。
抜粋を参考にして下さい。
合同会社等の法人であれば、会社の行う取引は、すべてが会社の事業取引になります。
会社の場合、事業所得、雑所得の概念はありません。
「抜粋・参考」
事業所得としての副業は、
営利性・有償性・継続性・反復性があるか、
精神的あるいは肉体的労力の程度や人的・物的設備があるか、
また、社会的地位・生活の状況などを考慮して判断します。
加えて、その事業が生活の糧となるものか、
一般的に職業として認知できるかも判断材料となります

岡本好生
株式や仮想通貨等の投資の収入について事業所得として申告し、損失の損益通算を認められなかった裁決例がたくさんあります。
事業所得として認めなかった理由は、
①もともと投機性が強く、安定した収入を得る可能性が低い
②他に安定した高額収入がある
③精神的・肉体的労力を要していない
などです、おそらく①が一番重要だと思われます。基本的に事業所得として申告して損益通算をするのはやめた方が良いと思います。
合同会社で取引を行うことはできます。単年度で所得の損益通算をすることはできませんが、損失を出した場合、10年間欠損金を繰り越してそのあとに発生した黒字と相殺することができます。ただし、黒字がたくさん出てしまうと法人税が課税されます。この時の法人税や住民税の税率と雑所得として申告した時の税率を比較しておく必要もあるでしょう。
参考:国税不服審判所裁決例
有価証券の継続的売買による所得
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0208030000.html
先物取引による所得
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0208040000.html

過去の判例や裁決から、株式や仮想通貨等の投資収入を事業所得とすることは認められないと思います。
合同会社の事業であれば、何ら問題はないと思います。

猪野由紀夫
株式取引や仮想通貨取引をするなら、法人(合同会社)を設立し、証券会社や仮想通貨取引所に口座登録したうえで、取引するのが、合理的です。個人で副業として事業所得の開業では、「文筆業」として、ブログ、コンテンツ制作、動画制作をされる方が最近は多くなっています。
すみません、追加で確認させて下さい。
①個人の副業としての事業所得で投資として認められるのは不動産のみなのでしょうか?
もし不動産以外で何か認められるケースがあれば教えていただきたいです。
②不動産で事業所得とする場合、5棟10室の基準があると認識していますが、例えば1室とかでも認められるケースはあるのでしょうか?
不動産をメインとは考えていないため、不動産+他の投資で事業とすることも可能かと考えた場合、スモールスタートが可能かを知りたいという趣旨です。
よろしくお願いいたします。

不動産所得と事業所得は、異なる所得区分となります。
不動産所得が、事業的規模か否かで取扱いが違います。
先物取引などの投資は、どんなに事業的規模であっても、事業所得にはならず、雑所得となります。

猪野由紀夫
ワンルームマンション投資などは、不動産所得となり、事業所得とは異なりますが、不動産にかかる費用は経費として控除できます。
仮装通貨は「雑所得」となり、経費として認められるものはかなり少ないです。
事業所得として最近ハヤリなのは「文筆業」(コンテンツ制作、アフィリエイト)、「通販」(中古品、セドリなど)、「経営コンサルティング」あたりでしょうか、最近副業は政治的には認める風潮がありますが、勤務先の就業規則をしっかり確認し、副業禁止の条項があれば、慎重に検討するのが得策です。不動産投資や仮想通貨投資、株式投資は副業とはならないので、事業所得とされる事業を開業される場合はご留意ください。
本投稿は、2018年08月06日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。