会社員が兼業で創業をする時に税制面で気を付けること
いま会社員をしていますが兼業が認められているため兼業で創業しようと考えています。そこで以下を教えてください。
・その際に税制面で気を付けること(※主たる事業所は現在勤めている会社の予定です)
・また創業することで得られるであろう税制面のメリット
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人事業でしたら、事業のために支出した必要経費を、計上できますので、上手に個人的なものと按分するなどして、計上する、ということが挙げられると思います。
あと、事業として開業する事業所得であれば、たとえば初年度赤字、という場合には、給与所得と損益通算できますので、赤字を給与から引いて、税金の還付が受けられる場合があります。
青色申告の承認を受けますと、青色申告特別控除が、65万円控除でき、同居家族が従事する場合には青色事業専従者給与として、届け出金額を必要経費のように計上できます。損失が出た場合には、3年間繰り越して後続の年分で控除できます。青色申告には多くの優遇税制が付随しています。個人事業でも法人事業でもマストです。
創業というのは、本来税制を目的としているものではないとは思いますが、会社を設立すれば、さらに多くの税務面でのメリットがありますので、法人設立も検討することがよろしいと思います。
さっそくありがとうございます。とても助かります。
現在法人設立を主に検討しております。
おっしゃる通り税制を目的をして設立するわけではないのですが、法人設立した際に税制面で発生するメリットデメリットを具体的に知っておきたいと考えていますので、教えていただけますでしょうか?また、その際に兼業ということで留意した方が良いことがあれば教えていただけると幸いです。
いただけると
お金の面で言えば、
一般的には法人税などの申告に税理士費用がかかること
設立に、株式会社の場合に、30万円程度かかること
赤字であっても、法人住民税が7万円程度必ずかかること、
役員報酬を支払う場合には、社会保険に強制加入であること(主たる給与と両方に会社負担で社保がかかる)
メリット面では、例えば保険商品に代表される節税商品が使えること(損金を作って、利益と納税を繰り延べることができる)
保険については、個人の場合には最大12万円の所得控除しかできないが、法人の場合には限度なく、損金算入が可能なものは費用にできること
個人事業より、必要経費を計上することが容易であること
法人税では欠損金の繰り延べが10年間も認められること
有限責任ですから、個人の担保を提供したり、債務保証をしない限り、倒産しても直ちには個人の財産にまで差し押さえされないこと
個人事業では、例えば個人の所得は他の所得すべて合算して累進課税ですが、法人税は比例税率で、必ずしも累進税率にならないこと
役員報酬(給与)については、給与所得控除があること。
以上、主要なものはこういうところではないかと思います。
返答が早くとても参考になりました。ありがとうございます!!
本投稿は、2018年09月15日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。