法人設立した場合に持家分のローン支払を経費にできますか?
兼業で法人を設立し創業したいと考えており、事務所は自宅を想定しております。
法人設立した場合、住居を社宅扱いすることで賃料の半額以上を経費にできると聞きました。
そこでお聞きしたいのが
・住宅ローンを組んでいる自宅を事務所とした場合、それは経費扱いにできますか?また、できる場合どの程度(半額など)経費扱いにできますでしょうか?
・経費として扱うにあたり必要な手続きがあれば可能な範囲で具体的に教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

岡本好生
1.賃貸の場合であれば、賃貸契約書の名義を会社にするだけで借り上げ社宅になりますが、自己所有の場合は少々ややこしくなります。
2.会社が住宅を所有する場合には、住宅の減価償却費や支払利息を会社の経費とし、社宅家賃を受け取る方法になりますが、住宅が役員所有の場合には、社宅とすることはできません(会社が所有しているか、借りているものを役員や従業員に貸すものが社宅ですので。)。ご質問者の場合は、役員が自己の所有する住宅の一部を事務所として会社に貸し付ける形になると思います。
3.賃貸料は会社の経費になるとともに役員の不動産収入になりますので、役員は確定申告をすることになります。
4.この場合に重要なのは、会社と役員との間の賃貸契約書を作成しておくこと、賃貸金額を合理的に決めておくことです。近隣の賃貸相場と事務所として使用する面積を考慮して算定することになるでしょう。
5.個人の確定申告では、家賃を収入に、減価償却費、支払利息、損害保険料、固定資産税等のうち賃貸面積相当部分を必要経費にすることができます。仮に、適正な家賃が家賃がこの必要経費に一致している場合には、役員の所得税や住民税を増加させないで、賃貸料分だけ会社の経費を増加させる結果になります。
こちら早速ご回答いただき、ありがとうございます。
とても参考になりました!
本投稿は、2018年09月15日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。