レンタル彼女に対する給料
レンタル彼女やレンタル彼氏を開業する際、キャストさんへのお給料を何時間デートしたらいくらという時給換算でやっていきます
デートしなかったらお給料はなしの完全場合ですが委託業務ですか?
またお給料を払う際、何時間でいくらという時給換算プラスアルファでお支払いするのですが、それは消費税込みとしてお支払いしていいのですか?
例えば時給換算で、3000円として、2時間デートしたら6000円に使った分の交通費に指名料などです
これに消費税を足した分をお支払いするのか消費税込みとしてお支払いしても問題ないのか教えてください
税理士の回答
本投稿は、2019年01月17日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。