課税事業者尾と免税事業者
太陽光発電事業を、個人事業主の開業届をH28,1,1付けで行い、発電事業を開始しました。H27,12,22に本体工事費の一部を支払い、H28,1,18に残額(2回払い)の支払いを終えています。総額3700万円。
H28年中の売電収入見込みは400万円前後(消費税込)のため、現時点では免税事業者(1000万以下)となっていますが、本年(H28年)にかぎり発電設備導入に消費税を支払っており、来年の確定申告時に消費税の還付を受けることができる課税事業者を選択しようと考えております。
H27,12,22に支払った消費税分も還付を受けられるのでしょうか?その他注意点などあればご教授ください。
なお、一度課税事業者を選択した場合は3期目までは課税事業者となることは承知しており、4期目の前年中に、課税事業者選択不適用届を提出予定です。
税理士の回答

菊地康美
詳細がわかりかねるため、断定はできませんがご質問者様の課税事業者選択による消費税の還付は平成27年分も平成28年分も認められない可能性があります。
というのも個人事業主の消費税における事業開始の日は開業準備行為を行った日からとの解釈が存在するからです。
類似の事例として、歯科医が開業前に支出した開業費について開業届を提出した事業年度に課税事業者として還付請求をしましたが否認されております。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/87/22/index.html
上記に詳細がありますが長いため要約すると、営業開始年度に課税事業者の選択届を提出したが、消費税法上の事業開始は開業準備行為を行った日からであるため、営業開始年度における課税事業者選択届の提出は消費税法上の事業開始年度における課税事業者選択届の提出には該当せず、通常通り翌年度からの課税事業者扱いになるというものです。
上記文章がわかり辛い場合は申し訳ございません。なお、金額も多額ですので所轄の税務署に確認されることをお勧め致します。
本投稿は、2016年02月11日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。