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起業後に退職前の健康保険が使用できる場合の社会保険手続

合同会社を起業したのですが、
前に勤めていた会社の健康保険が今年いっぱいは使用できる状況です。

起業した今の会社で、役員報酬を8万円ほど設定した場合、新たに社会保険に加入しなければならないのでしょうか。
それとも、今年いっぱいは前社の健康保険と、国民年金を支払い、会社で何かに加入する必要はないのでしょうか。

以上、ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。

起業した今の会社で、役員報酬を8万円ほど設定した場合、新たに社会保険に加入しなければならないのでしょうか。

→役員は金額にかかわらずに社会保険の加入義務があります。

それとも、今年いっぱいは前社の健康保険と、国民年金を支払い、会社で何かに加入する必要はないのでしょうか。

→仰るのは任意継続だと思うのですが
仮に任意継続の場合は今まで会社が負担してた金額を自身で払う(2倍ですね)ので新しい会社で加入しても金銭的な負担は同じと思われます。
8万円を対象と社会保険料を払うほうが安いのではないでしょうか?
(前職の給与が8万円以上の前提です)

非常勤の役員は社会保険に入らなくて良いケースもありますが
相談者様が代表社員、代表役員であれば非常勤役員には該当しないです。


本投稿は、2019年08月06日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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