役員の個人名義の通帳から会社で使用する会社名義のトラックを買ってしまいました。
法人を設立して間もない小さな会社の社長です。
会社はトラックを何台か所有し運営しています。
実はトラックを購入時、法人の通帳が、まだできてなくて
私個人の通帳から振り込んで購入しました。
領収証や名義は会社になっています。
現金の場合、役員が会社へ貸し出しても無利子だというのは聞いた事がありますがが、トラックになると譲渡すれば贈与税がかかるし贈与税は多めに設定されてる税金だと聞いた事があります。
売買契約を結び売却したという事が良いのか
専門家の税理士様は、この場合、どうされるのか
教えて頂けないでしょうか。
税理士の回答

領収書や名義は会社になっているとのことですので、会社が購入したトラックの代金を社長さん個人が立て替えたと考えれば宜しいと思います。このような場合の会計処理としましては、会社が社長さん個人から購入資金を借り入れたと考えます。
従って、次のような仕訳で処理されれば良いと考えます。
(借方)車両運搬具 ××× (貸方)借入金 ××× 「社長より借入」
そして、上記の借入金に関する金銭消費貸借契約書を作成し、約定通りに返済を行なっていくことになります。なお、金利はあえて設定しなくても良いと思います。
以上、宜しくお願いします。
ありがとうございました。教えて頂いて助かりました。
本投稿は、2016年04月15日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。