業務委託の人に対しての交通費
業務委託の人に対して交通費を渡す場合、電車なら切符をかって、その領収書と引き換えに交通費を渡す感じでいいんですか?
税理士の回答

公共の交通機関の場合、長距離なら領収書の発行はよくありますが、通常の通勤距離で切符を買って領収書を発行してもらうというのは少ないと思います。
このような場合には出勤伝票に通勤区間(〇〇駅~〇〇駅)と金額を記入して、そこに本人が署名したものを領収書代わりにするという方法で宜しいと考えます。
通勤区間と金額は本人が書いてそれと引き換えに交通費を渡す感じってことですか?

一般的には「経費精算書」や「交通費精算書」などの書式を会社で用意し、それに本人が明細を記入(領収書がある場合は領収書を添付)して会社に提出し、経費精算する方法が多いと思います。
ネットで「経費精算書」で検索するといろいろなひな形があると思いますので、簡単ものを参考にして作成しても宜しいと思います。
こちらは個人で出張セラピストを開業するのですが業務委託のセラピストに交通費を支給することはかのうなんですか?

交通費を支給するかどうかは当事者間の契約(話し合い)で決めるものと考えます。
契約で交通費を支給すると両者が合意すれば、交通費を支給することは問題ないと考えます。
それは給与所得なのな事業所得なのか判断する材料になりますか?

給与所得になるか事業所得になるかは、雇用契約の有無や時間的拘束の有無、指揮命令の状況等で判断されますので、交通費の支給の有無で所得区分が変わることはありません。
交通費の有無ではないのですか
いろんな判断材料はありますが業務に使う物をこちらで購入し、支給するとは判断材料になりますでしょうか?

雇用契約が存在し、使用者の指揮命令に服し、使用者から空間的および時間的な拘束を受け、職務上の費用が使用者の負担となるような場合には、給与所得となります。
一方、雇用契約がなく、空間的時間的拘束もなく、自己責任で営利を求めて反復継続していることが客観的にも認められる場合が事業所得になります。
業務に使う物を支給していることだけでは所得区分の判定は困難です。上記のような実態を総合勘案して判断することになります。
出張セラピストで僕と業務委託契約をし、した人が自ら、交通費や業務で使う物を経費で買ったとしてそのセラピストの売り上げの一部を回収することは問題ないですか?
例として70パーセントをセラピストの報酬
30パーセントはこちらが回収

お互いの業務内容に応じて、合理的に適正な割合で按分していれば宜しいと思います。
本投稿は、2019年09月26日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。