会社設立時の会社員の給料は利益扱い?
2019年の利益が700万円ほどあるのと、信用を高めるために2020年1月から会社設立をしようと思っています。そして、2019年11月から会社員としてもお仕事を行っています。
そこで、会社員としての給料は事業の利益としてなるのでしょうか?また、扱いとしてはただの給与所得扱いになるのでしょうか?(会社には了承済みなので、隠すことは一切ありません。)
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

新しく設立する会社には関係なく、たんなる給与所得です。
本投稿は、2019年11月26日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。