給料の支払い形態について
新しく会社の設立を検討しています。
下記の方法を給料支払い形態の選択肢の1つとして取り入れたいと思っているのですが、法律上何か問題がありますか。
1.給料を会社に貯めておいて、貯めた分からストックorストックオプションを購入する。
2.貯めておいた分を後でまとめて引き出せる。
以上よろしくお願いします。
税理士の回答

役員報酬を前提として回答いたしますのでご了承ください。
法人が役員に対して支給する給与のうち「①定期同額給与」、「②事前確定届出給与」又は「③利益連動給与」のいずれにも該当しないものは法人の損金とはなりません。(③の利益連動給与は同族会社以外の会社の場合ですので、通常は採用しないケースになります。)
従って、①と②のいずれか、または両方の方法をとることが必要になります。
詳細につきましては、下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5209.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年06月28日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。