日本在住の外国人がビジネスを始めるとき 開業届けについて
夫の父親が海外在住で、海外に会社を持っています。日本にいる夫が日本でビジネスを始めるとき、開業届は要りますか。また、日本で商品を売らず、作ったものをすべて海外へ輸出する場合も税金を払う必要はありますか。
税理士の回答

出澤信男
日本にいるご主人(居住者)が、日本国内で事業をされるのであれば、開業届が必要になると思います。そして、商品を海外に輸出するのであれば、輸出売上になりますので税金を払う必要があります。
夫の父親としては、つくったものを一旦海外の父親の会社へ送り、それをまた海外で売りたいそうです。お金が夫ではなく、海外にある父親へ入る場合においても、税金を納める必要はありますか。

出澤信男
実質的に、ご主人の父親が商品をご主人から仕入て、それを海外で売るのであれば、父親の売上(入金が入る)になると思います。そして、ご主人は、父親へ商品を売上たことになり、税金を納めることになると思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月20日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。