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開業前の10万を超えるコンサルティング費用の償却方法と耐用年数の考え方

現在、帳簿記帳で開業前に発生した、10万を優に超えるコンサルティング依頼費用を開業費としようと思いますが、私の理解では10万を超えるので固定資産となってしまうと思います。(使用している確定申告作成ソフトではそのようになりました)その場合の償却方法と耐用年数の考え方が分かりません。
どのようにしたらよいかアドバイスを頂けますでしょうか?

税理士の回答

固定資産を取得したものではありませんので、コンサルティング費用は開業費でよろしいかと思います。
どういった会計ソフトをご使用かわかりませんが、借方を開業費として仕訳することはできると思います。
開業費は5年の均等償却又は任意償却となります。

本投稿は、2020年01月01日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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