開業費について
3月に登記し法人を設立予定です。
開業に伴う経費についてご教示頂きたいです。
現在、在職をしており2月29日付で退職となるので法人登記は3月1日以降を予定しています。
その場合、例えば1月中に購入したプリンターは開業費で経費にすることは可能でしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

岡野充博
開業の前に使った経費が全て開業費になるわけではありません。
例えば、仕入やテナントの敷金・礼金等は開業費とはなりません。
また、プリンター等開業以降も経常的に使うものは開業費ではなく
固定資産や消耗品で計上するのが妥当と考えます。
ありがとうございました。
おかげでクリアになりました。
本投稿は、2020年01月07日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。