税理士ドットコム - [会社設立]会計参与はいなくても大丈夫?! - 会計参与は株式会社の規模の大小、機関設計や株式...
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 会計参与はいなくても大丈夫?!

会計参与はいなくても大丈夫?!

こんにちは。以下の条件の時に、会計参与は必ず選任する必要があるのか教えていただけないでしょうか?

1.中小規模の株式会社(株式譲渡制限会社)を設立する
2.取締役会を設ける
3.監査役なし

ネットで調べてみたところ「会計参与は第三者への信頼性を高めたい場合に有効」という記述が多く見つかったのですが、これだと会計参与は任意のように読めます。できるだけコストを省きたいので、本当に必要なのかどうかを知りたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

会計参与は株式会社の規模の大小、機関設計や株式の譲渡制限の有無にかかわらず任意に設置することができます。
したがって、必ず置く必要はありません。

本投稿は、2020年01月21日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,314