会計参与はいなくても大丈夫?!
こんにちは。以下の条件の時に、会計参与は必ず選任する必要があるのか教えていただけないでしょうか?
1.中小規模の株式会社(株式譲渡制限会社)を設立する
2.取締役会を設ける
3.監査役なし
ネットで調べてみたところ「会計参与は第三者への信頼性を高めたい場合に有効」という記述が多く見つかったのですが、これだと会計参与は任意のように読めます。できるだけコストを省きたいので、本当に必要なのかどうかを知りたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
会計参与は株式会社の規模の大小、機関設計や株式の譲渡制限の有無にかかわらず任意に設置することができます。
したがって、必ず置く必要はありません。
本投稿は、2020年01月21日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。