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個人事業主として従業員雇う

個人事業主として知り合いから回ってくる仕事を日払いでやっております
その際、独立制度もありまして独立した場合、知り合いから回ってくる仕事を僕自身が他の人を探してやってもらいお金をもらいます
例として知り合いから2万円で請け負って、15000円でやってもらい差額五千円をこちらでもらう
もちろん僕自身もその仕事をやっていきます
その際、五人以上雇ったら社会保険に加入しなければいけないということですが、上記の場合でも、五人以上にお願いしてその人たちが定期的にその仕事をして行く場合、僕がその人たちへ社会保険に加入させなければいけませんか?

税理士の回答

知り合いに頼まれた時のお支払いは給与として支払われていますか?
雇用関係がなく、外注であれば社会保険の対象にはなりません。
また、社会保険は常時雇用する従業員が5人以上になると加入義務が
ありますので、従業員の雇用条件により判断することとなります。

知り合いに頼まれた仕事は給与として払われると思います
ちなみに、その人も個人事業主としてやっております

知り合いに頼まれた仕事は給与として払われると思います
ちなみに、その人も個人事業主としてやっております

給与としてお支払いすれば条件が揃うなら加入しなくてはなりません。
個人事業主への外注であれば雇用関係はありませんので
加入義務を満たさないこととなります。

外注か外注ではないかの判断はありますか?

基本的に契約が雇用契約なのか業務委託なのかによると
思いますが、業務委託であっても雇用契約に近い場合は
税務調査で否認される場合もあります。

本投稿は、2020年01月29日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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