社会保険と厚生年金のタイミング
昨年度は給与発行していないのですが。
今年の12月から給与発行しようと思っていますが。
法人として。
厚生年金と社会保険、雇用保険の手続きはいつまでにどこで行えば良いのでしょうか?
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
社会保険(健康保険、厚生年金)は、法人の場合、本来ですと、必ず加入する必要がございます。
労働保険(労災保険、雇用保険)は、正社員、週の労働時間が20時間以上の場合かつ31日以上雇用の継続が見込まれる方には、加入させる必要がございます。
したがって、まだ加入されていない場合は、なるべく早く加入する必要がございます。
社会保険は、年金事務所、労働保険は、労働保険監督署とハローワークで手続きします。登記簿などの書類が必要になりますので、事前に電話をして、書類のご準備をされてから、手続きされるとよろしいかと存じます。
以上、よろしくお願い致します。
本来という事は、厚生年金加入義務の70歳を過ぎた場合の雇用は、加入が必要ないという事で良いですか?
65歳では入る必要があるという事ですね。
本投稿は、2016年09月06日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。