開業届で実家を事務所にして、業務は自宅で行う場合に問題はあるのか
個人事業主として開業届を出すにあたり、自宅の分譲マンションは事務所利用不可とのことでした。
そこで仮に遠方の他県にある実家を事務所として申請し、実際の業務は自宅で行った場合に何か問題はあるのでしょうか。
実家は一戸建てで、親へ家賃などの支払いはありません。
業務はほぼPC作業です。
税理士の回答

中西博明
「自宅の分譲マンションは事務所利用不可」というのは、管理組合に申請した結果ということでしょうか。
税務署等に提出する開業届に記載する事業所は実際に事業を運営する場所を記載することになりますが、それが自宅であれば特に事業所を記載する必要はありません。
特に、事業実態のない実家を事務所として記載する必要はありません。

竹中公剛
おはようございます。
中西先生の意見を参考にと思いますが・・・。
トラブルのない方法をお考え下さい。
とりあえず、実家を事業所として、出すことも、問題はないので、
その様にしたらどうでしょうか?
特に管理組合に問題にされると、嫌な思いをします。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年05月25日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。