個人事業につきまして
平成22年に地元の税務署で個人事業の申請をしました。
主な内容は書類作成・名刺作成・古物、金属くずの回収販売・太陽光発電の営業を主に行っています。
青色申告も申請して今年も申請しようとしていますが、年間所得が3万円ほどなので税務の申請をしなくても良いと市役所で言われましたが本当でしょうか?
また、年間所得がいくら以上だと申請しなければいけないのか教えて下さい。
雇用契約書を作成して雇用していますが雇用しているとして認可できるのでしょうか?
帳簿は普通の家計簿でも良いのでしょうか?
雇用保険は加入できるのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。
税理士の回答

確定申告の必要があるかどうかは、「合計所得金額」が「所得控除の金額」を超えて、納付すべき所得税が生じるかどうかで判断します。納付すべき所得税が生じなければ本来は確定申告の必要はありません。
しかし、青色申告者の場合には「65万円の特別控除」や「純損失の繰り越し」といった特典がありますが、これらはすべて「期限内申告」が条件となっています。従って、青色申告者である相談者様の場合には、所得金額の多寡にかかわらず期限内に確定申告を行うべきと考えます。
雇用契約で従業員さんを採用されているのであれば雇用していることになります。
会計帳簿は複式簿記の帳簿が必要ですが、家計簿でも入金・出金が明確になっていれば宜しいと思います。
雇用保険は家族以外の従業員さんであれば加入できます。
以上、宜しくお願いします。
アドバイス有難うございます。
帳簿に記帳をし、確定申告します。
ありがとうございます。
申告の参考になりました。
ありがとうございます。
また分らないことがありましたら相談させて頂きます。
ありがとうございます。
本投稿は、2016年11月02日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。