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開業している長男を専従者として使う場合、廃業させないとでしょうか?

近々軽貨物運送業を開業しようと思っています。
そこで、すでに開業(個人事業主)して 青色申告の長男を私の下で専従者として使った場合、長男は廃業届け出を出さなければならないのでしょうか?
事業内容は同じです。

税理士の回答

青色事業専従者給与を必要経費に入れる要件として、「その事業に専ら従事すること」があります。
ご長男さんはご自分の事業を運営されて青色申告をされておられるとのことですが、記帳を担当する程度の従事内容であれば別として、そうでなければ両方の事業に専ら従事することはできないと思います。
仮に、ご長男さんがご自分の事業を継続運営しながら、あなたの軽貨物運送業の専従者として届出するのであれば、廃業まで必要ではないかもしれませんが、あなたの事業に専ら従事している事実を説明できるようにしておく必要があります。

本投稿は、2020年06月07日 03時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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