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休眠会社の住所移転について

お世話になります。

合同会社(代表社員1名、業務執行社員3名)を設立後、休眠会社として現在機能していないのですが、住所を移転せざるを得なくなりました。この場合代表社員のみの判断で手続きを行っても良いのでしょうか?それとも業務執行社員全員の承認が必要なのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、どなたかご回答をお願い致します。

税理士の回答

ご質問は税理士ではなく司法書士の専門領域となりますので、知り得る範囲での回答となります。
合同会社の本店移転登記には、定款変更についての「同意書」(定款変更を要する場合)、本店移転についての「決定書」、定款が必要ですので、少なくとも社員総会による決定書は必要と思います。
但し、定款に定めがある場合はそれに従って行うことになります。
詳細は、司法書士にご相談ください。

ひとつ忘れておりました。
「休眠」という登記はありませんので、休眠であっても手続きは同じです。

本投稿は、2020年07月28日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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