法人、個人、同名の営業について
例えば
あいうえお株式会社
という会社の
法人の代表取締役をしながら
個人(フリーランス)として
あいうえお
という屋号で別の営業をする事は可能なのでしょうか。
同名の
法人の代表取締役と
個人事業の
二つを経営するということです。
可能な場合税制上
気を付ける事などありますでしょうか。
税理士の回答

梶原光規
可能です。
しかし、売上及び経費が法人と個人にしっかり区分されていなければなりません。税務調査があった場合に、この区分について細かく説明が求められるため、注意が必要です。
法人名称と個人屋号が同じの場合、相当の理由がない場合、脱税を疑われるので、税務調査の頻度が高くなる可能性があります。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
区分も特に問題ないようするつもりですが
できれば法人、もしくは個人の屋号を違う名前にしたほうが
そのような疑いの目を向けられる可能性が少なくなりますでしょうか。
あと法人を設立後に元々の個人の屋号を変更して経営する事は可能でしょうか。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月31日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。